居住支援法人(正式名称:住宅確保要配慮者居住支援法人)とは、住宅の確保が難しい方々(高齢者、障害者、低所得者など)が民間賃貸住宅へスムーズに入居できるよう、相談や見守りなどの支援を行う団体として、都道府県が指定する法人のことです。
2017年に施行された「住宅セーフティネット法」に基づいています。
1. 支援の対象者(住宅確保要配慮者)
自力で住まいを探したり、入居審査を通したりするのが難しい以下のような方々が主な対象です。
・高齢者(孤独死のリスクなどで敬遠されやすい)
・障害者(適切なサポートが必要な場合がある)
・低額所得者(家賃の支払いに不安がある)
・子育て世帯(騒音トラブルなどを懸念される)
・被災者や生活困窮者など
2. 主な業務内容
居住支援法人は、単なる不動産紹介ではなく、以下のような「住まいの入口から出口まで」のサポートを行います。
・入居相談・物件紹介: 入居を拒まない物件の情報提供や同行。
・家賃債務保証: 連帯保証人がいない場合の保証人代わり。
・見守り・生活支援: 入居後の定期的な訪問や安否確認、生活相談。
・残置物処理: 万が一の際の家財道具の片付け(大家さんの不安解消)。
3. なぜ指定を受けるのか(法人のメリット)
NPO法人、社会福祉法人、不動産会社などがこの指定を受けることで、以下のようなメリットがあります。
・社会的信頼の向上: 都道府県知事から指定を受けるため、公的な信頼が得られる。
・補助金や助成金: 国や自治体から居住支援活動に対する補助を受けられる場合がある。
・行政との連携: 福祉部局や住宅部局と連携しやすくなり、入居後のトラブルにも対応しやすい。
居住支援法人になるには、「居住支援の実績」や「経理的な基礎(安定性)」、**「具体的な事業計画書」**などを揃えて都道府県に申請し、審査を通る必要があります。
まずは、法人が以下の条件を満たしている必要があります。
・法人の種類: NPO法人、一般社団・財団法人、社会福祉法人、株式会社など、法人格を持っていれば種類は問いません。
・経理的基礎: 安定して事業を継続できる財務状況であること(極端な債務超過がない等)。
・人的構成: 居住支援(相談や見守りなど)を適切に行える知識や経験を持つスタッフがいること。
・欠格事由: 役員などが過去に法律違反をしていないこと(暴力団排除条項など)。
・業務計画: 相談窓口の設置や、入居後の見守り支援などの体制が具体的に整っていること。欠格事由: 役員などが過去に法律違反をしていないこと(暴力団排除条項など)。
申請時には、膨大な書類を作成・収集する必要があります。代表的なものは以下の通りです。
申請時には、膨大な書類を作成・収集する必要があります。代表的なものは以下の通りです。
この手続きで多くの方が苦労されるのは、「行政が求める基準を満たした事業計画書の作成」と、「福祉と不動産の両面にわたる専門用語の理解」です。
申請サポートを利用すると、これらの作成代行や、自治体との事前協議のアドバイスを受けることができるため、スムーズな指定取得が可能になります。
制度開始から時間が経過し、2025年〜2026年にかけて居住支援を取り巻く環境は大きく変わりました。
「自分たちで書類を作ってみたが、受理されない」というご相談が増えています。
お客様の状況に合わせて、2つのプランをご用意しています。
A. はい、可能です。実績そのものよりも「今後の体制」が重視されます。当事務所では、実績がなくても要件を満たせるような体制構築をアドバイスします。
A. 可能です。株式会社であっても居住支援法人の指定を受ければ、国や自治体の補助金の対象となる枠組みがあります。
A. 自治体の審査期間によりますが、準備を含めて概ね2〜3ヶ月程度が目安です。
A. 必ずしも「居住支援専門」のスタッフを新規で雇用する必要はありません。既存のスタッフ(不動産営業や介護スタッフなど)が兼務する形でも申請は可能です。ただし、事業計画書の中で「誰がどの業務を担当し、支援体制を確保するか」を明確に裏付ける必要があります。
単年度の赤字だけで即失格になることは稀ですが、債務超過が激しい場合は「経理的基礎(事業の継続性)」を厳しくチェックされます。その場合、今後の収支計画書や資金繰り表をしっかり作り込み、事業を継続できる根拠を丁寧に説明することでカバーします。
毎年一度、都道府県に対して「事業報告書」を提出する義務が生じます。また、補助金を受ける場合はその実績報告も必要です。当事務所では、指定取得後の継続的な事務サポートも承っておりますので、本業に集中いただける環境作りをお手伝いします。
A. もちろん大丈夫です。むしろ、最初から完璧に決まっているケースは少数です。貴社の現在の強み(不動産に強い、訪問介護のノウハウがある等)を活かし、無理なく運用できて審査にも通りやすい支援プランを、一緒に作り上げていきましょう。
阿久津和宏(行政書士・コンサルタント)

「申請」はゴールではありません。その先の「事業繁栄」まで見据えたサポートを。
居住支援法人の指定申請は、単に書類を揃えれば終わるものではありません。行政(都道府県)は、「この法人は本当に困っている人を支援できるのか?」「事業として継続できるのか?」という実質的な面を厳しく審査します。
私は行政書士として、正確かつ迅速な書類作成・申請手続きを行うことはもちろん、コンサルタントとしての視点を活かし、指定取得後の収益モデルや運用体制の構築まで踏み込んでアドバイスいたします。
福祉と不動産、そして行政。これらをつなぐ「架け橋」となり、貴社の事業が地域社会に貢献しながら発展していくための最初の一歩を、全力でサポートさせていただきます。
私たちが選ばれる3つの理由
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居住支援法人への参入は、社会貢献とビジネスの安定を両立させる大きなステップです。まずはお気軽にご相談ください。
下記のミーティングリンクよりご連絡ください。
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個別ミーティング担当
阿久津和宏(行政書士・認定支援機関)

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居住支援法人指定申請サポート業務委託規約
Well Consultant合同会社(以下「甲」といいます。)は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき、都道府県知事による住宅確保要配慮者居住支援法人の指定を受けようとする法人(以下「乙」といいます。)に対し、指定申請に関するサポート業務(以下「本業務」といいます。)を提供するにあたり、以下のとおり業務委託規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。
第1条(目的)
本規約は、乙が居住支援法人の指定を受けるために必要な申請手続き等に関し、甲が乙をサポートするにあたっての基本的な条件を定めることを目的とします。
第2条(業務の範囲)
甲が乙に対して提供する本業務の範囲は、以下の通りとします。なお、具体的な範囲は、別途甲乙間で交わされる見積書または契約書(以下「個別契約」といいます。)の定めに従うものとします。 (1) 居住支援法人指定要件に関する事前診断及び相談 (2) 指定申請に必要な事業計画書、収支予算書等の書類作成支援及び助言 (3) 都道府県担当窓口との事前協議の代行または同行支援 (4) 指定申請書類一式の作成及び提出代行(※甲が行政書士等の有資格者の場合) (5) その他、上記に付随する関連業務
以下の事項は、原則として本業務の範囲に含まれません。 (1) 登記簿謄本、納税証明書、身分証明書等の公的証明書の取得費用実費 (2) 定款変更にかかる登録免許税及び司法書士報酬 (3) 指定取得後の事業運営、補助金申請、事業報告等の支援(別途契約が必要) (4) その他、個別契約に含まれていない業務
第3条(契約の成立)
本業務に係る契約は、乙が本規約の内容に同意の上、甲所定の方法により申し込みを行い、甲がこれを承諾した時点で成立するものとします。
第4条(業務報酬及び費用)
乙は甲に対し、本業務の対価として、個別契約に定める報酬額(着手金、成功報酬等)を支払うものとします。
報酬の支払時期及び方法は、個別契約の定めに従います。
交通費、郵送費、公的証明書取得費等の実費は、原則として乙の負担とし、報酬とは別に請求する場合があります。
第5条(乙の協力義務)
乙は、甲が本業務を円滑に遂行できるよう、以下の協力を速やかに行うものとします。 (1) 甲が求める情報、資料、及び証明書等の正確かつ迅速な提供 (2) 事業計画の策定に必要なヒアリングへの協力及び意思決定 (3) 申請書類への押印(電子署名を含む) (4) その他、本業務遂行上必要な甲からの要請への対応
乙が前項の協力を怠ったこと、または乙が提供した情報に虚偽や誤りがあったことにより生じた不利益(申請の遅延、不指定など)について、甲は一切の責任を負いません。
第6条(免責事項)【重要】
甲は、誠実に本業務を遂行しますが、居住支援法人の指定取得を保証するものではありません。指定の可否は、最終的に都道府県知事の裁量により決定されるものであり、不指定となった場合でも、甲は受領済みの報酬を返還する義務を負わず、また乙に生じた損害を賠償する責任を負いません。
以下の事由により業務の遅延または指定の取得ができなかった場合、甲はその責任を負いません。 (1) 乙が第5条に定める協力義務を怠った場合 (2) 乙に居住支援法人の欠格事由(暴力団関係、過去の法令違反等)が存在した場合 (3) 乙の財務状況が悪化し、経理的基礎の要件を満たせなくなった場合 (4) 法令、条例、自治体の審査基準等の改正または運用の変更があった場合 (5) 天災地変その他不可抗力による場合
第7条(秘密保持)
甲及び乙は、本業務の遂行過程で知り得た相手方の技術上、営業上、その他業務上の秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾なく第三者に開示・漏洩してはならず、また本業務の目的以外に使用してはなりません。ただし、公知の事実、法令に基づき開示が求められた場合、及び申請手続きのために行政庁に提供する場合はこの限りではありません。
第8条(契約の解除)
甲または乙は、相手方が以下のいずれかに該当した場合、何らの催告を要せず直ちに本契約を解除することができます。 (1) 本規約または個別契約のいずれかの条項に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されない場合 (2) 破産手続開始、民事再生手続開始等の申立てがあった場合 (3) 支払停止または支払不能の状態に陥った場合 (4) 重大な背信行為があった場合
乙の都合により本契約を中途解約する場合、乙は甲に対し、解約時点までに甲が遂行した業務の割合に応じた報酬及び実費を支払うものとします。着手金を受領している場合、原則として返還は行いません。
第9条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自らまたはその役員が、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力」といいます。)に該当しないこと、及び反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないことを表明し、保証します。相手方がこれに違反した場合、催告を要せず直ちに本契約を解除できるものとします。
第10条(損害賠償)
甲または乙は、本規約の違反により相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償する責任を負います。ただし、甲が負うべき損害賠償責任の範囲は、甲に故意または重大な過失がある場合を除き、乙が甲に支払った報酬総額を上限とします。
第11条(協議事項)
本規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義が生じた場合は、甲乙誠意をもって協議し、解決するものとします。
第12条(管轄裁判所)
本契約に関する一切の紛争については、甲の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
この利用規約(以下「本規約」といいます。本規約は、甲乙間で締結する各種補助金申請に関する全ての契約に適用する)は、Well Consultant合同会社(以下「甲」という)が提供する補助金申請サービス(以下「本サービス」という)の利用条件を定めるものです。利用者(以下「乙」という)は本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。
■ 第1条 業務内容
1.乙が甲に対して委託する業務(以下、「委託業務」という)の内容は、次のとおりとする。
1)乙が申請を希望する補助金(以下「当該補助金」という)を申請するにあたり必要となる事業計画書作成のサポート
2)その他、当該補助金の加点項目となる計画書等の作成サポートなど、乙が甲に対して個別に委託する業務
2.乙は甲が前項業務を円滑に実施するために、「G ビズIDプライムアカウントの発行」と「甲が用意するヒアリングシートへの回答」は乙が実施するものとする。
3.補助金の本申請(WEB申請システムにおける申請)は乙の責任の下、乙により行うものとする。
4.乙は、甲が委託業務を行うにあたり必要があるときは、甲に対して、合理的期間内に必要な協力を行わなければならない。
■ 第2条 業務遂行場所
前条で定めた業務の遂行場所は、甲の指定した場所とする。
■ 第3条 委託料
1.委託業務の対価として、乙が甲に支払う委託料は、契約書または、申し込みページの記載のとおりとする(以下、第1条1項1号の委託業務に関する甲乙間の最初の契約を「本契約」という。 ) 。原則、着手時:110,000円、成功報酬:補助金額×10%(最低報酬額330,000円)とする。契約締結後はいかなる事由においても乙による値引き交渉・返金には応じないものとする。
2.本契約に記載を行っていない業務(例えば、第1条1項2号の業務を本契約に記載していない場合の同業務等)の対価として、乙が甲に支払う委託料は、甲乙協議して定める。
■ 第4条 委託料の支払い
1.乙は、委託料及び実費等(契約時に支払うべき金員)を契約締結日から起算して 5 営業日以内に、甲の指定する銀行口座宛に振込にて支払う、または、クレジットカード決済を行うものとする。尚、払込手数料は乙の負担とする。
2.本契約記載の採択時に支払うべき採択分担金及び実費等は、採択発表日から起算して30 日以内に、一括又は甲が認めた場合は分割で甲の指定する銀行口座振込または、クレジットカードに振り込みにて支払うものとする。尚、振込手数料は乙の負担とする。
3.乙が委託料の支払いを滞ったときには、甲は直ちに業務を停止することができる。また、払込期限から、相当程度の利息を計算し、甲は請求できるものとする。
■ 第5条 精算等
1.本契約期間中において、乙の都合または甲が関与できない乙の事情若しくは甲に帰すべきといえない事情等により、本契約を解除または本契約継続不可能となり申請まで到達できなかった場合においては、乙は、甲に対し、550,000円(税込)から既にご入金頂いた額を差し引いた金額を最低保証額として支払う。
2. 「採択決定後」において、乙の都合または甲が関与できない乙の事情若しくは甲に帰すべきといえない事情等により、補助金の受給手続きが中止または不交付となった場合においても、乙は、甲に対し、本契約書記載の甲が指定する採択分担金(採択時に支払うべき採択分担金等)を支払う。
3.前2項の支払い時期は、解除時、申請まで到達できないことが明らかになった時、又は、受給手続きが中止または不交付となった時点のうち、一番早い時期とする。
■ 第6条 機密保持
甲及び乙は、機密情報を本契約及び個別契約(本契約に加えて甲乙間で合意した契約を「個別契約」という)の目的達成の目的においてのみ使用するものとし、その他の目的に使用してはならない。
2. 甲及び乙は、委託業務遂行のため必要な場合のほか、対象情報の複製、複写、加工等の行為をしてはならない。
3. 甲及び乙は、相手方による事前の書面による承諾なしに、機密情報を甲の業務提携企業以外の第三者に開示・漏えいしてはならない。
4. 甲及び乙は、本契約終了後、相手方からの指示があったときには、速やかに機密情報(複製物、複写物等を含む。)を返還するものとする。このとき、返還が不可能もしくは著しく困難な場合には機密情報(複製物、複写物等を含む。)を直ちに廃棄・消去するも
のとする。
5. 相手方からの指示がない場合、厳重に保管の上、契約終了後3年以内に破棄することができる。
6. 甲及び乙は、機密情報の受入、利用、返却、破棄等の全ての段階において責任(本契約及び個別契約並びに法令に基づく責任)を有するものであり、かかる責任を全うするために従業員・役員・それに準じるものに機密保持義務の内容を周知させた上で遵守させる等必要な対策を講ずる。
■ 第7条 再委託
甲は委託業務の全部又は一部につき、事前に乙の承認を得て、第三者に再委託することができる。
2. 前項の規定に基づき、甲が第三者に再委託を行う場合には、甲は当該第三者に対して善良なる管理者の注意義務を負う。
■ 第8条 契約期間
本契約の契約期間は、本契約が成立した日より補助金の採択の可否が決定するまでの期間とします。
■ 第9条 契約の解除
甲及び乙は、相手方が次の各号に該当するときには直ちに契約を解除することができる。なお、次の2号及び3号に該当する場合の甲及び乙は、並びに、次の4号に該当する場合の甲は、催告を要しない。
(1)本契約の各条項に違反し、相手方からの催告を受けたにもかかわらず、その催告を受けた日から3日間以内に違反が是正されなかったとき。
(2)差押、仮差押、仮処分、競売もしくは租税滞納処分等公権力の処分を受け又は監督官庁より営業停止あるいは営業免許もしくは営業登録の取り消しの処分を受けたとき。
(3)破産、会社整理、民事再生、会社更生等の申立があったとき、解散したとき又は清算(特別清算を含む、)もしくは私的整理の手続きに入ったとき。
(4)相手方に対する詐術その他の背信的行為があったとき。契約締結後に乙が中小企業に分類される企業でない等ことが判明したとき。なお、このときは、甲は、乙に対する本契約又は個別契約に基づく義務の履行を免れ、乙は、甲に対する本契約又は個別契約に基づく義務(例えば、第3条、4条又は5条記載の義務)の履行を行わなければならない。
■ 第10条 損害賠償
1.甲及び乙は、本契約に違反することにより相手方に損害を与えた場合、その損害を賠償するものとする。
2.甲が乙に対して損害を賠償する際は、本契約にて乙より受領した報酬額を賠償責任の上限とする。
3.損害賠償請求をすることができる期間は、損害が発生してから1年以内、又は法令上の時効・除斥期間のうち、最も短期のものとする。
4.乙の責に帰する事由により、乙が第3条、第4条又は第5条記載の金員の支払いを怠った時は、乙は甲に対し、支払完了まで、年利14%の割合により計算した遅延損害金を支払わなければならない。
■ 第11条 合意管轄
甲及び乙は、本契約に関して裁判上の紛争が生じた場合は、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
■ 第12条 協議
本契約に定めのない事項または本契約の各条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲及び乙は信義誠実の原則従い、協議の上解決を図るものとする。
■ 第13条 反社会的勢力の排除
甲及び乙は、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
(1)自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)ではないこと
(2)自らの役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)が反社会的勢力でないこと
(3)自らへの出資者、株主、その他経営を支配していると認められる者が反社会的勢力でないこと
(4)反社会的勢力に自己の名義を利用させるため、本契約を締結するものでないこと
(5)反社会的勢力に対して資金等の提供ないし便宜の供与等をしていないこと
(6)反社会的勢力を利用しないこと
2. 甲及び乙は、自ら又は第三者をして次の各号に定める行為をしないことを表明し、保証する。
(1)相手方に対する「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第9条各号に定める暴力的要求行為
(2)相手方に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)相手方に対し脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
(4)偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
(5)前各号に準ずる行為
3. 甲又は乙は、相手方が次のいずれかに該当した場合には、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1)本条第1項の規定に違反していることが判明した場合
(2)本条第2項の規定に違反する行為を行った場合
4. 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はこれにより自己に生
じる損害について相手方に対し一切の請求を行うことはできない。
5. 第3項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者はこれにより解除し
た者に生じるすべての損害を賠償しなければならない。
■ 第14条 免責条項
甲が乙に提供する業務内容は、事業計画書等を作成する行為であり、補助金等の採択あるいは金融機関からの融資など、一定の成果は保証しないものとする。
■ 第15条 契約の成立
1.本契約は、本契約書を甲が受領し、審査後に甲が承諾した時点をもって成立する。
2.本規約と本契約ないし個別契約が矛盾抵触した場合は、本契約ないし個別契約の記載の効力を優先する。
■ 第16条 残存条項
本契約又は個別契約がいかなる事由により終了した場合においても、 3条ないし6条、9条4号、10条ないし15条及び17条は、引き続き有効とする。
■ 第17条(本規約の変更)
1.甲は、規約を合理的な範囲で変更することが可能である。
2.乙は、第1項の変更がなされることを予め承諾する。
3.甲は、第1項の変更を行った場合は、速やかに、相当な方法で開示をしなければなら
ない。但し、乙が本規約を受領しない場合はこの限りではない。
下記よりお申し込みください!お申し込み完了後、初回オリエンテーションミーティングのご連絡させていただきます。

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